誠に恐縮ではございますが、現在のところ、担当者との直接のお打ち合わせや対面でのご説明には対応しておりません。
他社様では来所によるご相談を受け付けている場合もございますが、当社では、できる限り人件費を抑えることで、よりご利用いただきやすい価格設定でサービスをご提供しております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
当社はメール、お問合せフォーム、LINE等による、文面での連絡を原則としております。電話でのご質問は受け付けておりません。
家系図というオーダーメイド商品である性質上、口頭では認識の相違や説明不足が発生する可能性があり、文面での保存を重要視しているためです。
また、お客様にお求めやすい価格で家系図を提供するためのコスト削減でもありますので何卒ご了承ください。
いいえ、含まれません。配偶者の方の家系図も必要な場合は、同じプランを2セットご購入していただく必要があります。
お子様からみた全ての家系の家系図を作成したい場合、お子様を依頼人として頂ければ可能でございます。ただし、この場合はお子様が20歳以上である必要があり、20歳未満の場合はお子様を依頼人とすることは出来ません。
家系図をお作り頂けます。養親の方も直系尊属にあたるため、調査対象となります。そのため、ご自身の実のご両親だけでなく、養親側のご両親についても戸籍をたどり、調査を進めることが可能です。
家系調査は、ご依頼者様の直系血族にあたるご先祖様の戸籍を取得しながら進めてまいります。ご両親は直系血族に該当するため、ご本人に知られずに家系図を作成すること自体は可能です。また、戸籍の請求にあたり、当事務所や役所からご両親・ご親族へ連絡を行うことはございません。
ただし、家系図作成では個人情報を取り扱うことになるため、可能であれば内緒で進めるのではなく、ご両親や祖父母の方へ事前にご承諾をいただいたうえでご依頼いただくことをおすすめしております。
ご依頼者様の直系血族にあたるご先祖様については調査が可能ですが、それ以外の方につきましては、戸籍法第10条の規定により戸籍を取得することができません。配偶者様のご先祖様は、ご依頼者様から見て「直系血族」ではなく「姻族」に該当するため、家系図作成の資料として戸籍を取得するには、別途お手続きが必要となります。
配偶者様側の家系図を調査・作成する場合には、配偶者様ご本人の同意に加え、記名押印のある委任状および身分証明書のコピーをご提出いただく必要があります。これらの必要書類をご用意いただけない場合は、配偶者様の家系図作成を承ることができません。
家系図の作成は、ご依頼者様の「直系血族」にあたるご先祖様の戸籍を取得しながら進めてまいります。従兄弟(いとこ)・甥・姪の方は「傍系親族」に該当するため、原則としてその方々の戸籍を取得することはできません。
ただし、戦前の戸籍には傍系親族のお名前が記載されている場合があり、その情報を確認できるケースもございます。
また、正式な調査対象とはなりませんが、お客様から情報をご提供いただければ、従兄弟(いとこ)・甥・姪のお名前などを家系図へ追加することは可能です。ご希望の場合は、家系図の下書き確認時までにお申し付けください。














